平成23年6月30日
条例第23号
文化スポーツ振興部文化振興課
(設置)
第1条 市民の芸術文化の創造活動及び地域的な共同活動その他の市民活動の推進を図り、もって魅力ある地域社会づくりに寄与するため、町田市鶴川緑の交流館(以下「交流館」という。)を町田市能ヶ谷一丁目2番1号に設置する。
(施設)
第2条 交流館には、次に掲げる施設を設ける。
(1) ホール等
(2) 町田市立鶴川駅前図書館
(3) 自転車駐車場
(4) 原動機付自転車等駐車場
(令5条例34・一部改正)
(自転車駐車場等を利用できる車両)
第3条 自転車駐車場及び原動機付自転車等駐車場(以下「自転車駐車場等」という。)を利用できる車両は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 自転車駐車場 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2の自転車
(2) 原動機付自転車等駐車場 道路交通法第2条第1項第10号の原動機付自転車及び同法第3条に規定する普通自動二輪車のうち側車付きのもの以外のもの
(令5条例34・追加)
(ホール等における事業)
第4条 ホール等は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) ホール等の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 市民の芸術文化の向上に資すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業
(令5条例34・旧第3条繰下)
(ホール等の施設)
第5条 ホール等には、次に掲げる施設を設ける。
(1) ホール
(2) 活動諸室
ア 練習室
イ 多目的室
ウ 会議室
エ エクササイズルーム
(令5条例34・旧第4条繰下)
(指定管理者による管理)
第6条 ホール等及び自転車駐車場等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(令5条例34・旧第5条繰下・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 施設等及び自転車駐車場等の利用の承認等に関すること。
(3) 施設等及び自転車駐車場等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する業務
(令5条例34・旧第6条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定等)
第8条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる基準により、ホール等及び自転車駐車場等の設置の目的を最も効果的に達成することができると認める者を指定管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) これまでの実績から、施設の管理業務について相当の知識及び経験を有すること。
(2) 前条の業務を、効率的かつ効果的に行うことができること。
(3) 前条の業務を、安定して行う物的能力、人的能力を有していること。
(令5条例34・旧第7条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関し報告しないとき。
(2) 管理の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。
(3) 前条第3項に規定する基準を満たさなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続させることが適当でないと認められるとき。
(令5条例34・一部改正)
(開場時間等)
第10条 ホール等の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 自転車駐車場等の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、第1項の開場時間又は前項の利用時間(以下「開場時間等」という。)を変更することができる。ただし、指定管理者が開場時間等を変更するときは、市長の承認を受けなければならない。
(令5条例34・一部改正)
(休場日)
第11条 ホール等の休場日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月の第1月曜日及び第3月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。ただし、指定管理者が休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めるときは、市長の承認を受けなければならない。
3 市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に自転車駐車場等の休場日を定めることができる。ただし、指定管理者が臨時に休場日を定めるときは、市長の承認を受けなければならない。
(令5条例34・一部改正)
(利用の手続等)
第12条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認をするに当たっては、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしないことができる。
(1) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) ホール等の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用承認の取消し等)
第13条 指定管理者は、前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく町田市規則(以下「規則」という。)に違反したとき。
(2) 前条第2項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。
(利用料金等)
第14条 利用者は、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用の承認を受けた時に支払わなければならない。ただし、規則で定める場合は、当該承認の日後に支払うことができる。
2 自転車駐車場等を利用する者は、自転車駐車場等の利用に係る料金(以下「駐車料金」という。)を自転車駐車場等から自転車、原動機付自転車又は普通自動二輪車(以下「自転車等」という。)を退場させようとするときに支払わなければならない。
3 利用料金及び駐車料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
5 市長は、指定管理者に利用料金及び駐車料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(令5条例34・一部改正)
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別な設備等の禁止)
第17条 利用者は、特別な設備を施し、又は特別な器具等を使用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(入場の制限)
第18条 指定管理者は、ホール等及び自転車駐車場等の入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他の入場者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、ホール等及び自転車駐車場等の管理上支障があると認められるとき。
(令5条例34・一部改正)
(原状回復の義務)
第19条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第13条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(町田市立鶴川駅前図書館)
第20条 第2条第2号の町田市立鶴川駅前図書館の設置及び運営については、町田市立図書館条例(令和3年3月町田市条例第15号)の定めるところによる。
(令3条例15・一部改正)
(販売行為等の禁止)
第21条 何人も、交流館及びその敷地内において、物品の販売、広告、宣伝その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長又は指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(自転車駐車場等における禁止行為)
第22条 何人も、自転車駐車場等において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自転車等の駐車を妨げること。
(2) 自転車駐車場等の施設又は設備を汚損し、又は毀損すること。
(3) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱す行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、自転車駐車場等の管理に支障を及ぼす行為
(令5条例34・追加)
(自転車駐車場等における事故等の免責)
第23条 地震、火災その他の災害又は盗難その他第三者の行為によって自転車駐車場等において生じた損害については、市及び指定管理者は、その責めを負わないものとする。
(令5条例34・追加)
(損害賠償)
第24条 交流館の施設、設備等に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(令5条例34・旧第22条繰下)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例34・旧第23条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1号及び第3条から第19条までの規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日
(2) 第2条第2号及び第20条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成24年9月規則第76号で本文に係る部分は同24年9月29日から、附則第1項第1号及び第2号に掲げる規定は同年10月17日から施行)
(平24条例9・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされたホール等の管理業務を行わせるものを選定する手続は、この条例第7条の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月28日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 この条例(第15条、第18条及び第19条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用等に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日条例第43号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において町田市規則で定める日から施行する。
別表(第14条関係)
(平30条例40・令5条例34・一部改正)
1 ホール等の利用料金
備考
1 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 指定管理者が管理上支障がないと認める場合は、第10条第1項に規定する開場時間以外の時間に利用することができる。この場合における利用料金は、当該利用料金に100分の20を乗じて得た額を加算する。
3 ホール又は多目的室を利用し、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、利用料金に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料等の最高額が1人当たり2,000円を超え3,000円以下であるときは、100分の50
(2) 入場料等の最高額が1人当たり3,000円を超え5,000円以下であるときは、100分の70
(3) 入場料等の最高額が1人当たり5,000円を超えるときは、100分の100
4 利用料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 附属設備の利用料金
3 駐車料金
所在地
〒195-0053
東京都町田市能ヶ谷1-2-1
小田急線鶴川駅「北口」から徒歩3分
Google map休館日
第1・3月曜日(休日の場合は開館)
年末年始(12/29~1/3)
所在地
〒194-0022
東京都町田市森野2-2-36
小田急線町田駅「西口」から徒歩7分
JR横浜線町田駅「中央改札口(北口)」から
徒歩10分
休館日
第1・3月曜日(休日の場合は翌日)
年末年始(12/28~1/4)
所在地
〒194-0013
東京都町田市原町田4-9-8
町田市民フォーラム4F
小田急線町田駅「東口」から徒歩8分
Google map定休日
日曜・祝日
年末年始(12/28~1/4)